例えば、こんなことでお悩みではないでしょうか?
土地を長年貸し続けている地主さんはたくさんいます。中には、本心では貸したくはないのにやむを得ず貸しているといったケースも多いことでしょう。
旧借地法は、大正10年に制定されました。この法律は、(当時の世の中の状況もあり)借地人さんの権利保護に重点が置かれており、非常に強力な権利を発生させています。
そのため、地主さん側から契約解除を行うことがほとんど認められません。借地人さんからの申し出がない限り、契約期間がいつまでも続いてしまっているのが現実です。
また、借地人さんに相続が発生しても借地権は当然に相続されますので、自分の土地であってもいつまでも自分で思うように活用できません。
底地の売買は非常に限定的です。一般の方が底地を購入することは非常に稀有であり、購入するのは借地人さん、もしくは底地買い取り専門の不動産業者くらいに限られるといってもよいでしょう。
底地には、借地人さんが所有している建物(借地権)が存在しており、そのため地主さんは土地を自由に利用することができません。また、その地代も安く設定されていることが多く、納得できる収益を得ることができないために資産としては不良資産と言わざるを得ず、もちろん需要もありません。
借地人さんが底地を購入するケースもあるのですが、その時期について予測を立てることは非常に困難であり、借地人さんの経済状況を把握しないと地主さんの都合で処分することは難しいでしょう。
弊社では、前述のような問題のある土地(底地)を、現状のまま買い取りさせていただいています。
また、お客様の守秘義務は当然として、無料査定もさせていただいています。
メールでも構いませんので、一度ご相談ください。